【感想】殺人者たちの「罪」と「罰」:イギリスにおける人殺しと裁判の歴史

ケイト・モーガン, 近藤隆文, 古森科子 / 草思社
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  • 深川夏眠

    深川夏眠

    英国の事務弁護士ケイト・モーガン初の著書。
    かの地における古来から現代までの正しい〈裁き〉を巡る考察。

     英国の法律では人間を殺害する行為全般を
     「殺人(homicide)」と呼び、
     計画的犯意のある殺人を「謀殺(murder)」、
     計画的犯意のない殺人を「故殺(manslaughter)」
     というカテゴリーに分ける(日本でも旧刑法では
     このふたつに分類されていた)。
     これに加え、下位分類として交通事故による死や
     法人による殺人があり、
     いずれの事例にも容赦なく切り込んでいく(p.395 訳者あとがき)

    ■イントロダクション――汝、殺すなかれ
     犯罪の話題と切り離すことが出来ない刑罰の問題。
    ■第一章――決闘場
     18世紀英国の裁判において
     謀殺と故殺の罪を区別する初期の試みがなされた。
    ■第二章――悪の狂気
     英国では18~19世紀にベスレム王立病院や、
     それに類する施設が、
     異常な状況で他者の命を奪った殺人者の受け入れ先になった。
    ■第三章――自治領の外へ
     1884年9月に発覚した、遭難した帆船ミニョネット号の乗組員が
     仲間の一人を殺害して食糧とし、生還した事件。
    ■第四章――まかせてください、医者ではないので
     両大戦間の十年余りのうちに、
     裁判所の広範な介入によって
     英国の殺人法を取り巻く状況が激変した。
    ■第五章――収穫逓減とキャピタル・ゲイン
     1955年の復活祭の日の夜、タヴァーンの傍の舗道で
     交際相手を射殺し、後に絞首刑に処された
     ルース・エリス。
    ■第六章――HIRAETH(ヒーライス)
     1966年、南ウェールズのアバヴァン(アベルヴァン村)で起きた、
     炭坑近くの盛り土が長雨の影響で崩落し、
     麓の小学校を呑み込んだ事件。
    ■第七章――鏡に口紅
     冤罪の問題、あるいは
     量刑には被害者による“挑発の蓄積”と
     加害者の精神状態が考慮されるべきだと
     考えられるようになったこと。
    ■第八章――法人
     故人を死に至らしめたのが特定の人物ではない死亡事故について、
     英国で法人が裁きの対象となるまでの道のり
     →法人故殺法の成立は2007年(!)。
    ■第九章――謀殺:手引き
     英国の法曹界において謀殺と認識される事象と現実とのズレ,
     限定責任能力と被害者による加害者への挑発行為の新しい定義,
     法人故殺罪の適用,
     あるいは母親による嬰児殺しを取り巻く法律や
     危険な自転車運転致死罪導入の是非について。

    ※後でもっと詳しいことをブログに綴る予定。
    https://fukagawa-natsumi.hatenablog.com/
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    投稿日:2023.11.24

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