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ケイト・モーガン, 近藤隆文, 古森科子 / 草思社 (1件のレビュー)
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深川夏眠
英国の事務弁護士ケイト・モーガン初の著書。 かの地における古来から現代までの正しい〈裁き〉を巡る考察。 英国の法律では人間を殺害する行為全般を 「殺人(homicide)」と呼び、 計画的犯意…のある殺人を「謀殺(murder)」、 計画的犯意のない殺人を「故殺(manslaughter)」 というカテゴリーに分ける(日本でも旧刑法では このふたつに分類されていた)。 これに加え、下位分類として交通事故による死や 法人による殺人があり、 いずれの事例にも容赦なく切り込んでいく(p.395 訳者あとがき) ■イントロダクション――汝、殺すなかれ 犯罪の話題と切り離すことが出来ない刑罰の問題。 ■第一章――決闘場 18世紀英国の裁判において 謀殺と故殺の罪を区別する初期の試みがなされた。 ■第二章――悪の狂気 英国では18~19世紀にベスレム王立病院や、 それに類する施設が、 異常な状況で他者の命を奪った殺人者の受け入れ先になった。 ■第三章――自治領の外へ 1884年9月に発覚した、遭難した帆船ミニョネット号の乗組員が 仲間の一人を殺害して食糧とし、生還した事件。 ■第四章――まかせてください、医者ではないので 両大戦間の十年余りのうちに、 裁判所の広範な介入によって 英国の殺人法を取り巻く状況が激変した。 ■第五章――収穫逓減とキャピタル・ゲイン 1955年の復活祭の日の夜、タヴァーンの傍の舗道で 交際相手を射殺し、後に絞首刑に処された ルース・エリス。 ■第六章――HIRAETH(ヒーライス) 1966年、南ウェールズのアバヴァン(アベルヴァン村)で起きた、 炭坑近くの盛り土が長雨の影響で崩落し、 麓の小学校を呑み込んだ事件。 ■第七章――鏡に口紅 冤罪の問題、あるいは 量刑には被害者による“挑発の蓄積”と 加害者の精神状態が考慮されるべきだと 考えられるようになったこと。 ■第八章――法人 故人を死に至らしめたのが特定の人物ではない死亡事故について、 英国で法人が裁きの対象となるまでの道のり →法人故殺法の成立は2007年(!)。 ■第九章――謀殺:手引き 英国の法曹界において謀殺と認識される事象と現実とのズレ, 限定責任能力と被害者による加害者への挑発行為の新しい定義, 法人故殺罪の適用, あるいは母親による嬰児殺しを取り巻く法律や 危険な自転車運転致死罪導入の是非について。 ※後でもっと詳しいことをブログに綴る予定。 https://fukagawa-natsumi.hatenablog.com/続きを読む
投稿日:2023.11.24
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