【感想】夫に読ませたくない相続の教科書

板倉京 / 文春新書
(6件のレビュー)

総合評価:

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ブクログレビュー

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  • たくわん

    たくわん

    p.59 夫から渡される少ない家計費を、がんばってやりくりした結果、貯めることに成功したへそくりが、なぜ夫のものなのよ!と思うことは当然のこと。しかし、法律上は少々違うのです。
    →専業主婦の場合、へそくりは夫の財産として相続の対象となるそうです。妻の財産として認めてもらうには契約書を作って、贈与として確定申告する必要があるそうです。なるほどね~。続きを読む

    投稿日:2020.01.26

  • うさこ

    うさこ

    民法の延長で読む。財産がないから、面倒だから、理由はなんでもよいが、普通の人は相続について結構行動に動かない。
    実は、誰にもかかってきて、しかもトラブルがないほうが珍しいのが相続だ。最新のをなるべく読み、遺言書をかいたりと、大事だなあ、子供がいなければ、余計に…しみじみ〜。続きを読む

    投稿日:2012.09.02

  • nyankorou

    nyankorou

    相続税なんて関係ないはずの人間ですが、相続はする予定なので
    さらっと読んでみたら、僕の死んだ後の財産なんて勝手に使ってどうぞ、なんてスタンスは後に残された人間には迷惑千万なんだね。自分はともかく両親はしっかり財産を保有してるわけだから、もめないように知恵をつけて、あとは金なんかの執着をもたないようにするだけ。棚からぼたもちなんて、食ったらただ太るだけよね!やっぱり自分で汗水流して得たお金の範囲で生活するこった。
    でも
    相続税が庶民にものしかかってくる気配が…
    もう民主党だって、自民党だって、結局米国金魚のフンだわ。
    続きを読む

    投稿日:2012.08.27

  • yasz

    yasz

    私は結婚している男なのですが、図書館で目についたので読んでみました。著者の板倉女史も書いていますが、「見ちゃダメ」と言われると、男性は見たくなるはず(p15)、という彼女の術中にはまってしまった一人になりました。

    まだ会社には10年程度はお世話になる予定ですが、この数年間で体の衰えを感じてきていることもあり、自分の人生の卒業に向けて準備をいつかは始めなければならないと感じています。

    相続については、以前に民法を少し勉強した時に、相続には様々な方法があることや、遺言書により相続の方法についてある程度自分の意思を示すことができることを理解しています。

    この本は、相続をする人達が大変な思いをするのを軽減するために、遺言書を作成するにあたって、どんな準備が必要で、さらに注意すべき点についても示してくれています。

    遺言書の作成はともかく、少ないからと思っていて気にしていなかった財産のリストアップから取り組んでみようと思いました。

    以下は気になったポイントです。

    ・実は財産が少ない方が相続でモメたりする、特に、持ち家があってそれ以外の財産が無いケースはやっかい(p22)

    ・生命保険を有効に使う方法として、法律上は相続財産ではないので代償分割したい人を受取人にしておく(p27)

    ・相続税の申告期限は、相続開始(亡くなった日)から10カ月以内(p35)

    ・限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ)の手続き期限も、相続放棄と同様で3か月以内(p37)

    ・寄与分について相続人同士で話し合いが付かなかった場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをするが、寄与分が認められることは少ない、10年以上介護していて1日数千円程度(p45)

    ・介護する場合の注意点として、1)介護を引き受けるときの条件を遺言書に反映させる、2)介護用通帳を作成、3)生前贈与してもらう、4)養子縁組も考える(p49)

    ・遺留分の放棄は、「遺留分さえも相続させない」という内容の遺言書があって有効(p71)

    ・相続を自分で決めたければ、遺言書を残して自分の財産をどうしたいかを財産を継ぐ人=相続人に伝える必要がある、それが嫌なら民法で定める法定相続になる(p87)

    ・昭和22年以前には家督相続(長男が家や財産を引き継ぐ権利、親や家族を扶養する・先祖を供養する義務)があった(p89)

    ・相続税の計算には、国税庁が毎年発表する路線価をもとにした相続税評価額を利用すればよい(p104)

    ・お墓、仏壇、位牌などは相続税の対象にならないので、どんな高額なお墓や仏壇を継いでも相続税はかからないが、供養を続けていく義務や管理料を払う義務が伴う(p110)

    ・連れ子は相続人にならないので、連れ子に相続税を持たせたい場合には、養子縁組をする必要がある(p122)

    ・亡くなった方から財産をもらうと相続税の対象、生きている方からもらうと贈与税の対象となる(p126)

    ・残された遺言書を見て、相続人全員が合意すれば、遺言書通りに分けなくても良いという決まりがあるが、一人でも遺言書通りに分けたいといえば、遺言書が優先される(p128)

    ・遺留分の対象になるのは、相続開始から遡って1年以内に贈られたものが原則(p133)

    ・自筆証書遺言で守る必要があるのは、1)すべて自筆、2)日付、3)署名・捺印(p151,163)

    ・相続税の基礎控除は、現在は5000+1000x相続人数だが、平成23年度改正案では、3000+600x相続人数とされていた、継続審議になっている(p168)

    ・相続財産で主に考えるものは、1)土地、2)家屋(固定資産税評価額)、3)株式(死亡日の終値)、4)国債、5)生命保険の死亡保険金(500x相続人数が非課税)、6)自動車(売買価格)である(p173)

    ・生前贈与する場合には、贈与契約書を作成しておく(p186)

    ・年間110万円以下の贈与であれば、非課税であるが、一人当たりではなく合計金額で算出されることに注意(p190)

    2012年8月26日作成
    続きを読む

    投稿日:2012.08.26

  • utano.

    utano.

    新書版で取っつきにくいかと思いきや、口語で楽しく書かれているので、講演好きな方には特にお勧め。まずはイラスト入り入門書にさっと目を通し、本書を読むのがいいと思う。老いも若きも突然起こるのが相続。この本を読めば世の男子は「しっかり対策しとかなきゃな( ー`дー´)キリッ」と思ってくれるはず。続きを読む

    投稿日:2012.08.23

  • こはな

    こはな

    題名がウマいね(*´∀`)内容は至極、まともでわかりやすかった。実際にどうしたらよいか?と、いうことよりも具体例を挙げて「自分たちにも関係あるわ、なんとかしなきゃ!」と思わせる感じ。先ずは財産と相続人の整理から…☆続きを読む

    投稿日:2012.07.01

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