実践事例でよくわかる 税理士だからできる会社設立サポートブック~クライアントと共に成功をつかむ!
吉田学(監修)
,北浦千加(著)
,小島和則(著)
,朴俊亨(著)
,松崎哲也(著)
,山下清徳(著)
/第一法規
作品情報
税理士が新規顧問先の創業支援をする際に、おさえておきたい資金調達・法務、税務・会計及び社会保険の基礎知識をQ&A で解説。併せて実際の場面で起こる課題の解決策を実践事例で解説した会社設立サポートブック!
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この作品のレビュー
平均 3.0 (1件のレビュー)
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本書では、税理士、行政書士、社労士などといった士業による会社創業支援策が詳細に解説されていた。特に金融機関融資についてはかなり参考になる内容だ。ほか補助金・助成金も創業支援というシーンでは欠かせないノ…ウハウが語られている。創業支援に関わる税理士等実務家にはお薦めの書籍だ。
P146
例えば、社外取締役になってもらおうと思っている方が他社の「経営者」だったとしましょう。そして、その方が経営されている会社の融資の返済が滞っていたり、個人的に多額の債務などがあり同様に返済が滞っていたりと、いわゆる“ブラック”の状態だと判明して、その方が 「役員」として登記されているとしたら、創業融資の審査をする貸し手側の金融機関は、どのように判断するのでしょうか。
もう少し具体的に説明しますと、例えば、役員になってもらおうと思っている経営者の方が、日本政策金融公庫にリスケジュールをしている状況だとします。そういう方を役員として迎えて法人を設立(登記)し、日本政策金融公庫に創業融資の申請をしたとします。その際、日本政策金融公庫はこの会社の登記簿を見て、「この取締役の○○さんは、現在リスケジュールをしている○○社の社長ではないか。この会社の本当のトップは誰なのだろうか?」と疑うかもしれません。最悪の場合、創業融資を受けることができなくなる可能性があります。また、日本政策金融公庫に限らず、民間金融機関や信用保証協会も同じように疑うかもしれません。
逆に、優良企業の経営者や取締役の方が、「役員」になってくれるのなら、これは自社にとって大いにプラスになるケースもあります。 優良企業の経営者などが「役員」として登記されていて、経営にも参画している創業企業であれば、金融機関としては、融資審査の際にプラスの定性要因として積極的に評価してくれる可能性もあります。
P196
(1)役員への仮払金や貸付金など
法人において、役員報酬や経費精算など以外の名目で預金を引き出し、それに対応する費用などがない場合、その金額は仮払金や役員貸付金などの勘定科目で仕訳を切ることになるかと思います。 これらは金融機関から、
・事業資金を私的に流用しているのではないか?
・経理がずさんなのではないか?
などの疑念を抱かれかねません。
代表個人へお金を渡す際は、役員報酬として支給したり、経費の精算分として行うようにしたりすることが一般的でしょう。 どうしても一時的に資金が必要となる場合は、せめて決算日までには同額を口座へ入金していただき、上記科目を0円にして決算を組めるようにしましょう。
なお、逆に会社側にとって役員からの借入がある場合は、 対金融機関の観点では、あまり問題になることはありません。
(2)小口現金でなく、クレジットカードなどを利用する
小口現金を採用している場合、出納帳を作成したり、その出納帳の残高と実際の現金有高を確認したりするなど、事務作業が煩雑になります。
例えば、経費支払はなるべくカード決済にしていただくのはいかがでしょうか。こちらはカード会社が取引明細を作成してくれますし、支払いまでに日数が空くので、資金繰りに多少余裕ができます。また、わざわざ現金引き出しに行く手間も省けるでしょう。
とはいえ、すべてをカード決済とすることも難しいと思いますので、その際は領収書をためておいていただき、月末や給料の締め日に集計して精算表を作成し、その金額を預金から振込・引き出していただくようにするとよいでしょう。続きを読む投稿日:2023.05.07
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