わかりやすい家族への信託

酒井俊行(著)

 /

すばる舎

作品情報

家族信託とは今までの相続対策は、自分が死んだ後のことを考えて行うものでしたから、認知症のような自分が生きている間のリスクには対応できませんでした。実は、認知症の財産管理対策と相続対策の両方に効果を発揮する、新しい財産管理の方法があります。それが、「家族信託」です。家族信託は、信頼できる家族に自分の財産を託して管理、処分してもらう方法です。家族信託の対象となる財産は、不動産、動産(現金・商品・家財など)、自動車、株式、債権、特許権などの知的財産権がありますが、よく信託財産にされるのは、・現金・不動産・自分が経営する会社の株式(会社の経営権) などです。家族信託は馴染みのない方法かもしれませんが、数年後には認知症の財産管理対策や普通の人にとっても相続対策の中心になる可能性すらあります。 詳しくは本書の中で紹介しますが、家族信託では次のことが可能になります。1.認知症になっても財産を柔軟に活用できる2.死亡後、財産を誰に承継させるかを指定できる 家族信託を利用すれば、認知症になっても、成年後見制度ではできなかった財産の柔軟な活用が可能になります。 例えば、認知症の親に代わって不動産を管理することができます。不動産の売却や更地の上に新たな建物を建築することも可能です。 自宅を売却する場合でも、成年後見制度と違って家庭裁判所の許可がいらないので、時機を逸することなく財産を活用できるのです。 認知症になる前に、あらかじめ家族信託で手当をしておけば、預金の解約手続に頭を悩ませることもありません。 また、今までのような遺言を利用した相続対策では「自分の財産を、どの子に承継させるか」ということまでしか指定できませんでした。遺言による相続では、次の承継先を指定できても、次の次の承継先まで指定するのは不可能なのです。 家族信託なら、次の次の承継先まで指定できるので、「どの子に承継させた後に、どの孫に承継させるか」ということまであらかじめ決めておけるのです。 「自分が死亡した後には、子がいない長男に。その長男が死亡した後は、次男の子である孫に」といった方法で財産を承継させられます。 こうすることで、子がいない長男が相続した財産が最終的に長男の妻の親族に相続(長男の妻の相続人は、長男の妻の実親や兄弟姉妹)され、家族の財産が他家に流出するのを防ぐこともでき、今までの相続対策では不可能だったことまで可能になるのです。 そのため、家族信託を「相続対策のイノベーション」と呼んでいる人たちもいます。 認知症対策にも相続対策にも使える家族信託ですが、導入するにあたり、注意しなければならない点が二つあります。1.判断能力が十分あるうちに導入すること2.財産を託せる、信頼できる家族がいて家族の理解を得られること せっかく家族信託を使おうと思っても、既に認知症によって判断能力が十分でない場合には利用することができません。 その代わり、元気なうちに一度、家族信託を導入してしまえば、元気な時も認知症になった時も、死亡した後でも、効果を発揮してくれます。 家族信託は、財産を託せる、信頼できる家族(親族)がいることが大前提です。 したがって家族信託を導入するには、まだまだ元気なうちに、家族の協力を得ながら導入する必要があります。家族信託を利用するには、どの財産を信託し、何を目的とするのか。誰に財産を託すのか。いつまで財産を託すのか。財産を託す必要がなくなったら、託していた財産を誰に承継させるのか。など、最初に決めておかなければならないことがたくさんあります。これらをそれぞれの家族の実情に合わせて考える必要があるのです。 そういった意味では、家族のことを親身になって考えてくれる専門家との出会いも必要になります。では、誰に相談したらよいのでしょうか? 残念ながら、家族信託だけの専門家はおりませんが、それぞれの分野で家族信託に精通している専門家がいます。例えば、私のような司法書士や、弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士などの大きな財産に関わる専門家です。 ただし専門家の視点のみから、それぞれの家族を既存の方法に当てはめていっても効果的な対策は生まれません。 「家族信託」は万能な方法ではありませんので、時には遺言書や成年後見制度など、ほかの方法を利用しながら、それぞれの家族に最適な解決方法を探していく必要があります。家族の問題を解決する最適な方法が家族信託だということであれば、導入する価値のある方法です。

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商品情報

シリーズ
わかりやすい家族への信託
著者
酒井俊行
ジャンル
くらし・家庭 - くらしの法律
出版社
すばる舎
書籍発売日
2017.08.26
Reader Store発売日
2017.09.01
ファイルサイズ
9.6MB

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