<マイナンバー制度対応版>給与計算の事務がしっかりできる本
有限会社人事・労務(著)
/かんき出版
作品情報
社員が入社したときも、給与が変わったときも給与計算と社会保険の手続きが必要です。社員が引っ越したときも、結婚したときも子どもが生まれたときもそれらの改訂手続きをしなければなりません。どんなときにどんな手続きをして申請するのか、経理・総務の仕事はややこしいことばかりです。そこで本書は、次の4つのポイントに絞って解説しました。
1給与をスムーズに計算できるように実務の順に追って説明
2給与計算に必要な労働法の知識を解説
3給与計算に必要な社会保険の手続きを説明
4給与計算に必要な所得税の知識を解説
はじめてに人でもベテランの方でもこの本があれば、トラブルなく実務を処理できます。
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商品情報
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この作品のレビュー
平均 4.0 (1件のレビュー)
-
このレビューはネタバレを含みます
ーーーーー↓T/K2016/12/15↓ーーーーー
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【概要】
給与計算に関連する支給項目や社保・労働保険について、広く浅く説明している基本書である。
年末調整についても基本的な事項の記載もあるため、年間を通じての給与計算事務について学ぶことができる。
【評価】
80点
【共有したい内容】
・パートやアルバイトであっても有給休暇をあたえなければならない
・有給休暇の時効は2年間であるため、2年半たった時点で、6か月経過時点で最初に付与された有給休暇の効力はなくなる。
・子供を産んだ時の支給について
産前産後給付金制度により、健康保険から
標準報酬月額の2/3が支給される。
さらに、その期間社会保険料が減免される。
・産後は、育児休業社会保険減免制度により、育休取得
中の社会保険料が会社の分と従業員分いずれも
減免される。
・解雇をする場合は、30日以上前に伝達する必要が
ある。
30日以下だと、事前予告した日数を引いた日数分
について解雇予告手当を支給する必要がある。
したがって、即日解雇は、30日分の解雇予告手当
を支給する必要がある。
解雇予告手当については、労働基準法上の取り扱い
は賃金に該当しないため、給与や賞与に該当せず、
労働保険料や社会保険料の対象にはならない。
ただし、所得税法上は、退職金として取り扱うように
する。
・割増賃金について
法定業務時間8時間以内 100%
法定時間超 125%
22時~翌5時 150%(割増+深夜残業)
休日出勤 135%
※法定休日は日曜日だけなので日曜日は135%で
土曜日は125%である。
・社会保険料の発生について
退職日の翌日から見て前月分まで発生する。
例えば、9月30日に辞めた場合、資格喪失日が
10月1日になるため、9月分までの社保が発生する。
よってそれよりも早く辞めた方がいい。
【読んだ方がいい人】
・給与計算事務の初心者
・給与計算を1年程度実施して実務の基礎を
理解した担当者
※給与計算事務1~2年目程度の基礎レベルの本である。
【悪いところ】
・給与計算の中級レベル以上の人が読むと基礎的な内容
ばかりなので、知っていることばかりだと思う。
・QAも載っているが、それほどボリュームが多くないので、
実務経験者が読むには内容が薄い本である。
【どういう時に役に立つか】
給与計算の事務の全体像を把握したいとき。
【自由記述】
・個人的には、基礎本を2冊ほど読みたいと思っていたが、
その中の1冊としては十分勧められる内容である。
ただし、基礎的な内容を超えた実務に即するアドバイスの方が
バリューが出ると思うので、そういった意味では、
この本だけでは足りない。
以下で載せた社保の節減のような実務に即して実際に
会社の負担を下げられるようなアドバイスまでできるように
なるためには、実務系の本をいくつか読む必要があると感じる。
【合わせて読みたい】
社保の節減
小さな会社の給与計算と社会保険投稿日:2017.01.07
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